航空機に乗務してその運航を行う航空従事者には、「航空身体検査証明」が必須です。
旅客を運送する航空機に乗り組んで航空業務を行う場合は「第1種航空身体検査証明」、それ以外の航空機業務(自家用操縦士等)を行う場合は「第2種航空身体検査証明」が必要になります。
航空身体検査をうけるためには、技能証明を有している必要がありますが、航空大学校や航空会社を受験するために自分の身体の検査を受けたい場合は、その旨を伝えることで検査を受けることが出来る場合があります。
身体検査を受ける場合は「航空身体検査指定機関」である必要があります。
航空身体検査マニュアル
- 平成19年3月2日制定(国空乗第531号)
- 平成20年3月25日一部改正(国空乗第631号)
- 平成23年6月30日一部改正(国空総第454号)
- 平成24年3月30日一部改正(国空航第838号)
- 平成25年8月20日一部改正(国空航第373号)
- 平成25年11月27日一部改正(国空航第684号)
- 平成26年10月3日一部改正(国空航第517号)
- 平成30年6月12日一部改正(国空航第184号)
- 令和元年6月17日一部改正(国空航第323号)
Ⅰ 目的
このマニュアルは、航空機の安全な運航を確保する目的のために行われる航空身体検査証明において、航空機乗組員の心身の状態が航空法施行規則別表第四の「身体検査基準」に適合す
るかどうかについて検査及び判定を行うにあたり、その検査及び判定の方法の適正かつ統一的な運用を図るための指針である。
Ⅱ 航空身体検査及び証明実施上の一般的な注意及び手続き
Ⅲ 航空身体検査項目等
1-1 全身状態-1
1-2 全身状態-2
1-3 腫瘍
1-4 感染症
1-5 内分泌及び代謝疾患
1-6 リウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症
1-7 アレルギー疾患
1-8 睡眠障害
2-1 呼吸器疾患
2-2 気胸
2-3 胸部手術
3-1 血圧異常
3-2 心筋障害
3-3 冠動脈疾患
3-4 先天性心疾患
3-5 後天性弁膜疾患
3-6 心膜疾患
3-7 心不全
3-8 調律異常
3-9 脈管障害
4-1 消化器疾患
4-2 消化器外科疾患
6-1 腎疾患
6-2 泌尿器系疾患
6-3 生殖器系疾患
6-4 妊娠
7-1 運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害
7-2 脊柱疾患
8-1 精神病及び神経症等
8-2 パーソナリティ(人格)障害及び行動障害
8-3 薬物依存及びアルコール依存
8-4 てんかん
8-5 意識障害等
8-6 頭部外傷
8-7 中枢神経系統の障害
8-8 末梢神経系統及び自律神経系統の障害
9-1 外眼部及び眼球附属器
9-2 緑内障
9-3 中間透光体、眼底及び視路
10-1 遠見視力
10-2 中距離視力
10-3 近見視力
10-4 両眼視機能
10-5 視野
10-6 眼球運動
10-7 色覚
11-1 内耳、中耳及び外耳
11-2 平衡機能
11-3 鼓膜
11-4 耳管
11-5 鼻腔、副鼻腔及び咽喉頭
11-6 鼻中隔
11-7 吃、発声障害及び言語障害
14. 総合
- 身体検査基準:航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。
- 不適合状態
- 検査方法及び検査上の注意
- 評価上の注意
- 備考
Ⅳ 附則(平成19年3月2日)
このマニュアルは、平成19年4月1日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成20年3月25日)
このマニュアルは、平成20年4月1日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成23年6月30日)
このマニュアルは、平成23年7月1日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成24年3月30日)
このマニュアルは、平成24年4月1日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成25年8月20日)
このマニュアルは、平成25年8月26日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成25年11月27日)
このマニュアルは、平成25年12月20日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。
附則(平成26年10月3日)
このマニュアルは、平成26年10月27日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用する。附則(平成30年6月12日)
このマニュアルは、平成30年7月17日以降に行われる航空身体検査証明申請について
適用する。
附則(令和元年6月17日)
このマニュアルは、令和元年8月1日以降に行われる航空身体検査証明申請について適用
する。